【事業者向け】「車検切れ」の中古車を「定期点検整備付き」と表示 して販売する際に実施する定期点検整備について

自動車公正競争規約において、「定期点検整備付き」と表示する場合は、法定点検整備(指定・認証工場の記録簿が発行される整備)を実施し、整備費用を車両価格に含めて表示することが定められています。 
しかしながら、中古車情報ウェブサイトにおいて、一部の販売店が「車検切れ」の中古車を販売する際、「定期点検整備付き」と表示しているにもかかわらず、当該車両に実施する点検整備については、「24ヶ月点検」ではなく、「12ヶ月点検」と表示するケースが見受けられます。 
「車検切れ」の中古車を販売する際は、 「消費者に信頼される適正な表示・販売」を行っていただきますよう、お願いいたします。