苦情の多い大手中古車専業店の不当な価格表示(表示価格で購入できない)等に対し、「警告」等の措置

《公取協注意喚起情報》
当協議会は、年間5,500件程度の消費者相談を受け付けています。 
多くは中古車に関するもので、特定の販売店に苦情相談が多く寄せられ、そのような販売店は、販売対応等に問題があるのはもちろん、表示にも多くの問題が認められます。 
 
このため当協議会は、苦情相談が多い会員事業者を対象に、「中古車の広告・店頭における価格表示と販売の実態に関する調査」を実施しておりますが、2022年度に実施した第2回の調査において、前年度の第1回調査(過去の公表資料はこちら)に引き続き、不当な価格表示や不適切な販売行為、不適切な諸費用の請求等の問題点が見られた事業者に対し、規約違反措置基準に基づき、この度、「警告」の措置を採るとともに、販売対応等について「改善指導」を実施しました。 
 
なお、本件は、改正規約の施行(10月1日)前の行為のため、改正前の違反措置基準に基づき、「警告」の措置を採ったものですが、規約改正に合わせ、規約違反措置基準を厳格化しているため、今後、同様の違反行為(不当な価格表示)が認められた場合、初回から「厳重警告」、悪質なものは併せて「違約金」及び 「事業者名の公表」の措置を採ることとなります。 
 
当協議会は、「支払総額」 の表示による中古車の適正な表示及び販売対応の促進を図るため、引き続き、苦情相談件数の多い販売店(非会員含む)に対する調査及び表示並びに販売対応等に関する改善指導を実施してまいります。

※詳しくは以下のPDFを御覧ください。