車庫証明書類 記入例

書類を記載するときのご注意
●住所はハイフンでつなげず「丁目」「番」「号」で表記してください。 
●アパート名やマンション名は省略せずに記入してください。 
●数字とローマ数字、アルファベットをはっきりと区別して記載してください。 
●次の間違いがしばしば見受けられますので、提出前に十分に確認をお願いします。 
 ※0(ゼロ)とО(オー)またはD(ディ)、1とI(アイ)、2とZ、7と9、8とB、9とP、VとUなど

① 自動車保管場所証明書代行依頼書

申請依頼区分

手数料

申請手数料

標章手数料

合 計

申請書提出&受取

6,600円

2,100円

500円

9,200円

申請書提出のみ

3,300円

2,100円

-

5,400円

車庫証明受取のみ

3,300円

-

500円

3,800円

②委任状

③ 自動車保管場所証明申請書

●自動車を運輸支局に登録(新規登録・変更登録・移転登録)する場合に必要となる書類です。 
 ・新車を取得する場合(ナンバーが付いていない場合)⇒ 自動車販売業者の方に確認してください。 
 ・中古車を取得する場合(ナンバーが付いている場合)⇒ 自動車検査証の内容と同じに記載してください。 
証明書交付後の訂正はできませんので、申請内容を十分に確認したあと提出してください。 
なお、
記載事項に誤りがあった場合は、新たな申請となる場合もありますので、十分注意してください。 
証明書の有効期限(1か月)内に運輸支局へ提出してください。有効期限経過後は、新たな申請をすることになります。 
●申請内容に不明な点がある場合は、別途、必要な書面の提出を求めることができます。 
申請者の住所地と本拠地の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を確認書面として、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住または営業所等が確認できる資料の提出をお願いします。

車名例として、「トヨタ プリウス」の場合、「トヨタ」と記載します。 
自動車の大きさ欄センチメートル単位で右詰めで書きます(ミリ単位以下は切り捨て)。 
使用の本拠の位置欄[個人の場合]
実際に居住する住所の所在地を記載します。通常は住民票の住所と同じです。
通常、勤務先は、個人の使用の本拠地とはなりません

[法人の場合]
実際に営業を行なう事業所の所在地を記載します(本社・支社等の所在地)。
通常、役員の自宅や社員寮等は、法人の使用の本拠とはなりません。 
保管場所の位置欄駐車場の所在地を住居表示で記載します(住居表示がない場合は、地番もしくは直近の番地を記載)。
使用の本拠の位置から2km以内です。 
Ⓔ 保管場所の
標章登録番号欄
 次のいずれにも該当する場合は、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、「所在図」の記載(添付)を省略することができます。(※「配置図」は省略できません
・自動車買い替え時等の自動車の入れ替えである。
・使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない。
・申請の時点で旧自動車を保有している。
申請年月日 JU東京巡回職員が警察署へ提出する日にちとなりますので、空欄のまま提出してください。
申請者欄  申請者欄に記載する住所・氏名等は、警察署窓口に書類を提出する方でなく、自動車の使用者となっている方の住所・氏名です。 
[個人の場合]
住民票または印鑑証明書の住所と氏名を記載します。 
[法人の場合]  
登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記します。
使用権原欄申請する車庫の「所有者」に○印を付けます。 
 
申請者所有:自己に○印を付け、「自認書」を添付します。 
      他人に○印を付け、下記書面のうち、いずれか1通を添付します。
他人所有    1.保管場所契約書の写し
                2.駐車場料金領収書(契約書のないとき)等
                3.保管場所使用承諾証明書
 
      共有地: 共有に○印を付け、共有者全員の使用承諾書を添付します。
連絡先欄申請内容について、お尋ねできる連絡先(氏名・電話番号)を記載してください。 
・新規
・代替欄
申請する車庫の状況について、新規・代替のいずれかに○印を付けます。 
 
新規:初めて使う車庫で、まだ証明書の交付を受けていない場合 
代替:今まで使っていた車庫で、すでに証明書の交付を受けている場合 
 車両番号   新規を選択した場合、記載の必要はありません。                            

④ 保管場所標章交付申請書

●この書類は、保管場所標章の交付申請をするためのものです。 
 「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」を提出する際に、同時に提出してください。 
申請年月日欄を除き、各項目の記載要領は「自動車保管場所証明申請書」または「自動車保管場所届出書」の記載要領と同じです。 

 

 Ⓐ 申請年月日 JU東京巡回職員が警察署へ提出する日にちとなりますので、空欄のまま提出してください。 

⑤ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

●この書面は、自動車保管場所証明申請または自動車保管場所届出に係る車庫が自己所有の土地または建物の場合に作成するものです。 
●「証明申請」とは、自動車を運輸支局に登録する場合に必要となる自動車保管場所証明申請のことです。 
●「届出」とは、軽自動車を新たに取得した場合または保管場所証明書の交付を得た車庫または届出済みの車庫を変更した場合に行なう
自動車保管場所変更届出のことです。 

⑥保管場所使用承諾証明書

1、保管場所である土地・建物の両方が自己所有の場合は、「土地」・「建物」の両方に○印を付けてください。 
2、保管場所である土地が自己所有の場合は、「土地」に○印を付けてください。 
3、保管場所である車庫が、建物と一体となって建造されている場合は(ビルトイン車庫等)は、「建物」に○印を付けてください。 
4、共有の場合は、「自認書」のほかに、他の共有者全員の使用許諾証明書を添付してください。 
(自認書の余白に記載できる場合は、その部分に連記することができます) 
5、上記1~4に該当しない場合には、下記の書面のうちいずれか1通を提出してください。 
  ・駐車場賃貸契約書の写し 
  ・駐車場料金領収書(契約書がないとき)等 
  ・保管場所使用承諾証明書

●この書面は、自動車保管場所証明申請または自動車保管場所届出に係る車庫が、他人所有の場合に作成するものです。 
●書面の発行にあたっては、保管場所の所有者または委託を受けた管理者の責任において記載してください。

⑦保管場所の所在地・配置図

●次に該当する場合は、自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に
 旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、「所在図」の記載を省略することができます。 
  ・「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」のいずれも、旧自動車と変更がない。 
  ・自動車保管場所証明申請の場合は、申請の時点で旧自動車を保有している。軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の場合は、
   届出の時点で旧自動車を保有しているか、または届出日の前15日以内に保有していた。 
●「自動車の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合も「所在図」の記載を省略することができます。 
●上記に該当する場合でも「配置図」の記載は省略できません