適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)のお伺い

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が施行されます。
施行されると、適格請求書発行事業者登録を行なわなかった場合、取引先の買い手は消費税の仕入税額控除ができなくなりますので、JU東京AA会員の皆様は、管轄のインボイス登録センター等(所轄税務署含む)で申請手続きを行なってください。
また、オークション会場による参加者のインボイス登録番号の把握が必須となるため、当組合まで登録番号をご連絡いただきますようお願い申し上げます。
インボイス登録番号のご連絡をいただけない場合、令和5年10月1日以降、出品される方・落札される方、双方ともオークションへ参加することができなくなりますので、あらかじめご了承ください。

オートオークションは、会員様同士が直接インボイスを交付する仕組みではないため、オークション会場が会員様のインボイス登録番号を把握することにより、オークション計算書がインボイスと認められることになっています(媒介者交付特例)。

インボイス制度の詳細につきましては、国税庁の「インボイス制度の概要」をご覧ください。 

インボイス制度導入のご案内

届出用紙